망명 한국 정부

의용민법 전문 제4편 친족 (일본어 원문) <끝>

허구인물 전우치 2015. 8. 29. 19:25

第4編 親 族

 
第1章 総 則

 
(親族の範囲)


第725条 次に掲げる者は、親族とする。


一 6親等内の血族

二 配偶者

三 3親等内の姻族

《改正》平16法147


(親等の計算)


第726条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

《改正》平16法147

 

2  傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の1人に下るまでの世代数による。

《改正》平16法147


(縁組による親族関係の発生)


第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

《改正》平16法147


(離婚等による姻族関係の終了)


第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。

《改正》平16法147

 

2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

《改正》平16法147


(離縁による親族関係の終了)


第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

《改正》平16法147


(親族間の扶け合い)


第730条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

《改正》平16法147

 

第2章 婚 姻

 
第1節 婚姻の成立

 
第1款 婚姻の要件

 
(婚姻適齢)


第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

《改正》平16法147


(重婚の禁止)


第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

《改正》平16法147


(再婚禁止期間)


第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

《改正》平16法147

 

2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

《改正》平16法147


(近親者間の婚姻の禁止)


第734条 直系血族又は3親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

《改正》平16法147

 

2 第817条の9の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

《改正》平16法147


(直系姻族間の婚姻の禁止)


第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。

《改正》平16法147


(養親子等の間の婚姻の禁止)


第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

《改正》平16法147


(未成年者の婚姻についての父母の同意)


第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。

《改正》平16法147

 

2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

《改正》平16法147


(成年被後見人の婚姻)


第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(婚姻の届出)


第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。

《改正》平16法147

 

2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。

《改正》平16法147


(婚姻の届出の受理)


第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

《改正》平16法147


(外国に在る日本人間の婚姻の方式)


第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。

《改正》平16法147

 

第2款 婚姻の無効及び取消し
 
《款名改正》平16法147


(婚姻の無効)


第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。


一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。

二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

《改正》平16法147


(婚姻の取消し)


第743条 婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

《改正》平16法147


(不適法な婚姻の取消し)


第744条 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

《改正》平15法109
《改正》平16法147

 

2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。

《改正》平16法147


(不適齢者の婚姻の取消し)


第745条 第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。

《改正》平16法147

 

2 不適齢者は、適齢に達した後、なお3箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。

《改正》平16法147


(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)


第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。

《改正》平16法147


(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)


第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

《改正》平15法109
《改正》平16法147

 

2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。

《改正》平16法147


(婚姻の取消しの効力)


第748条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。

《改正》平16法147

 

2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。

《改正》平16法147

 

3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。

《改正》平16法147


(離婚の規定の準用)


第749条 第728条第1項、第766条から第769条まで、第790条第1項ただし書並びに第819条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。

《改正》平15法109
《改正》平16法147

 

第2節 婚姻の効力

 
(夫婦の氏)


第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

《改正》平16法147


(生存配偶者の復氏等)


第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

《改正》平16法147

 

2 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

《改正》平16法147


(同居、協力及び扶助の義務)


第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

《改正》平16法147


(婚姻による成年擬制) 


第753条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

《改正》平16法147


(夫婦間の契約の取消権)


第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

《改正》平16法147

 

第3節 夫婦財産制

 
第1款 総 則

 
(夫婦の財産関係)


第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

《改正》平16法147


(夫婦財産契約の対抗要件)


第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

《改正》平16法147

 

 

第757条 削除


(夫婦の財産関係の変更の制限等)


第758条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

《改正》平16法147

 

2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

《改正》平16法147

 

3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

《改正》平16法147


(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)


第759条 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

《改正》平16法147

 

第2款 法定財産制

 
(婚姻費用の分担)


第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

《改正》平16法147


(日常の家事に関する債務の連帯責任)


第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

《改正》平16法147


(夫婦間における財産の帰属)


第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。

《改正》平16法147

 

2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

《改正》平16法147

 

第4節 離 婚

 
第1款 協議上の離婚

 
(協議上の離婚)


第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

《改正》平16法147


(婚姻の規定の準用)


第764条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離婚について準用する。

《改正》平16法147


(離婚の届出の受理)


第765条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第739条第2項の規定及び第819条第1項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

《改正》平16法147

 

2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

《改正》平16法147


(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)


第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

《改正》平16法147
《改正》平23法061

 

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

《追加》平23法061

 

3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。

《改正》平23法061

 

4 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

《改正》平16法147
《改正》平23法061


(離婚による復氏等)


第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

《改正》平16法147


(財産分与)


第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

《改正》平16法147

 

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

《改正》平16法147


(離婚による復氏の際の権利の承継)


第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。

《改正》平16法147

 

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

《改正》平16法147

 

第2款 裁判上の離婚

 
(裁判上の離婚)


第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。


一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

《改正》平16法147

 

2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

《改正》平16法147


(協議上の離婚の規定の準用)


第771条 第766条から第769条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。

《改正》平16法147

 

第3章 親 子

 
第1節 実 子

 
(嫡出の推定)


第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

《改正》平16法147

 

2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

《改正》平16法147


(父を定めることを目的とする訴え)


第773条 第733条第1項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

《改正》平16法147


(嫡出の否認)


第774条 第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

《改正》平16法147


(嫡出否認の訴え)


第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

《改正》平16法147


(嫡出の承認)


第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。

《改正》平16法147


(嫡出否認の訴えの出訴期間)


第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

《改正》平16法147

 

 

第778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(認知)


第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

《改正》平16法147


(認知能力)


第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(認知の方式)


第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

《改正》平16法147

 

2 認知は、遺言によっても、することができる。

《改正》平16法147


(成年の子の認知)


第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

《改正》平16法147


(胎児又は死亡した子の認知)


第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。

《改正》平16法147

 

2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

《改正》平16法147


(認知の効力)


第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

《改正》平16法147


(認知の取消しの禁止)


第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

《改正》平16法147


(認知に対する反対の事実の主張)


第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

《改正》平16法147


(認知の訴え)


第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。

《改正》平16法147


(認知後の子の監護に関する事項の定め等)


第788条 第766条の規定は、父が認知する場合について準用する。

《改正》平16法147


(準正)


第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。

《改正》平16法147

 

2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。

《改正》平16法147

 

3 前2項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。

《改正》平16法147


(子の氏)


第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

《改正》平16法147

 

2 嫡出でない子は、母の氏を称する。


(子の氏の変更)


第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。

《改正》平16法147

 

2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。

《改正》平16法147

 

3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。

《改正》平16法147

 

4 前3項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

《改正》平16法147

 

第2節 養 子

 
第1款 縁組の要件

 
(養親となる者の年齢)


第792条 成年に達した者は、養子をすることができる。

《改正》平16法147


(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)


第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

《改正》平16法147


(後見人が被後見人を養子とする縁組)


第794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)


第795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

《改正》平16法147


(配偶者のある者の縁組)


第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

《改正》平16法147


(15歳未満の者を養子とする縁組)


第797条 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。

《改正》平16法147

 

2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。

《改正》平23法061


(未成年者を養子とする縁組)


第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

《改正》平16法147


(婚姻の規定の準用)


第799条 第738条及び第739条の規定は、縁組について準用する。

《改正》平16法147


(縁組の届出の受理)


第800条 縁組の届出は、その縁組が第792条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

《改正》平16法147


(外国に在る日本人間の縁組の方式)


第801条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。

《改正》平16法147

 

第2款 縁組の無効及び取消し
 
《款名改正》平16法147


(縁組の無効)


第802条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。


一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。

二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。

《改正》平16法147


(縁組の取消し)


第803条 縁組は、次条から第808条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

《改正》平16法147


(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)


第804条 第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

《改正》平15法109
《改正》平16法147


(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)


第805条 第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

《改正》平15法109
《改正》平16法147


(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)


第806条 第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は6箇月を経過したときは、この限りでない。

《改正》平15法109
《改正》平16法147

 

2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。

《改正》平16法147

 

3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

《改正》平16法147


(配偶者の同意のない縁組等の取消し)


第806条の2 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

《改正》平15法109
《改正》平16法147

 

2 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

《改正》平15法109
《改正》平16法147


(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)


第806条の3 第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。

《改正》平15法109
《改正》平16法147

 

2 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。

《改正》平16法147


(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)


第807条 第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

《改正》平15法109
《改正》平16法147


(婚姻の取消し等の規定の準用)


第808条 第747条及び第748条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。

《改正》平16法147

 

2 第769条及び第816条の規定は、縁組の取消しについて準用する。

《改正》平16法147

 

第3款 縁組の効力

 
(嫡出子の身分の取得)


第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

《改正》平16法147


(養子の氏)


第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

《改正》平16法147

 

第4款 離 縁

 
(協議上の離縁等)


第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。

《改正》平16法147

 

2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。

 

3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。

 

4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

《改正》平16法147

 

5 第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。


(夫婦である養親と未成年者との離縁)


第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が供にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

《改正》平16法147


(婚姻の規定の準用)


第812条 第738条、第739条及び第747条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。

《改正》平16法147


(離縁の届出の受理)


第813条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第739条第2項の規定並びに第811条及び第811条の2の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

《改正》平16法147

 

2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。

《改正》平16法147


(裁判上の離縁)


第814条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。


一 他の一方から悪意て遺棄されたとき。

二 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。

三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

《改正》平16法147

 

2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。

《改正》平16法147


(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)


第815条 養子が15歳に達しない間は、第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。

《改正》平16法147


(離縁による復氏等)


第816条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

《改正》平16法147

 

2 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

《改正》平16法147


(離縁による復氏の際の権利の承継)


第817条 第769条の規定は、離縁について準用する。

《改正》平16法147

 

第5款 特別養子

 
(特別養子縁組の成立)


第817条の2 家庭裁判所は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。

《改正》平16法147

 

2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の許可を得ることを要しない。


(養親の夫婦共同縁組)


第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

《改正》平16法147

 

2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。


(養親となる者の年齢)


第817条の4 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が25歳に達していない場合においても、その者が20歳に達しているときは、この限りでない。

《改正》平16法147


(養子となる者の年齢)


第817条の5 第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。

《改正》平16法147


(父母の同意)


第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

《改正》平16法147


(子の利益のための特別の必要性)


第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

《改正》平16法147


(監護の状況)


第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。

《改正》平16法147

 

2 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。


(実方との親族関係の終了)


第817条の9 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。

《改正》平16法147


(特別養子縁組の離縁)


第817条の10 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。


一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

二 実父母が相当の監護をすることができること。

《改正》平16法147

 

2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない


(離縁による実方との親族関係の回復)


第817条の11 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。

《改正》平16法147

 

第4章 親 権

 
第1節 総 則

 
(親権者)


第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

 

2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

 

3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

《改正》平16法147


(離婚又は認知の場合の親権者)


第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

《改正》平16法147

 

2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

 

3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

《改正》平16法147

 

4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

《改正》平16法147

 

5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

《改正》平16法147

 

6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

《改正》平16法147

 

第2節 親権の効力

 
(監護及び教育の権利義務)


第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

《改正》平16法147
《改正》平23法061


(居所の指定)


第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

《改正》平16法147


(懲戒)


第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

《改正》平16法147
《改正》平23法061


《1項削除》平23法061


(職業の許可)


第823条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

《改正》平16法147

 

2 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。


(財産の管理及び代表)


第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

《改正》平16法147


(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)


第825条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

《改正》平16法147


(利益相反行為)


第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

《改正》平16法147

 

2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

《改正》平16法147


(財産の管理における注意義務)


第827条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

《改正》平16法147


(財産の管理の計算) 


第828条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。

《改正》平16法147

 

 

第829条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。

《改正》平16法147


(第三者が無償で子に与えた財産の管理)


第830条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。

《改正》平16法147

 

2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。

《改正》平16法147

 

3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。

《改正》平16法147

 

4 第27条から第29条までの規定は、前2項の場合について準用する。

《改正》平16法147


(委任の規定の準用)


第831条 第654条及び第655条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。

《改正》平16法147


(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)


第832条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。

《改正》平16法147

 

2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。

《改正》平16法147


(子に代わる親権の行使)


第833条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

《改正》平16法147

 

第3節 親権の喪失

 
(親権喪失の審判)


第834条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

《全改》平23法061


(親権停止の審判)


第834条の2 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。

《全改》平23法061

 

2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、2年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

《全改》平23法061


(管理権喪失の審判)


第835条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

《全改》平23法061


(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)


第836条 第834条本文、第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

《改正》平16法147
《改正》平23法061


(親権又は管理権の辞任及び回復)


第837条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。

《改正》平16法147

 

2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

《改正》平16法147

 

第5章 後 見

 
第1節 後見の開始

 

 

第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。


一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

二 後見開始の審判があったとき。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

第2節 後見の機関

 
第1款 後見人

 
(未成年後見人の指定)


第839条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(未成年後見人の選任)


第840条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

《全改》平11法149
《改正》平16法147

 

2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。

《追加》平23法061

 

3 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

《追加》平23法061


(父母による未成年後見人の選任の請求)


第841条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

《全改》平11法149
《改正》平16法147
《改正》平23法061

 

 

第842条 削除

《削除》平23法061


(成年後見人の選任)


第843条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

《全改》平11法149
《改正》平16法147

 

2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、成年後見人を選任する。

《全改》平11法149
《改正》平16法147

 

3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。

《全改》平11法149
《改正》平16法147

 

4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。

《全改》平11法149


(後見人の辞任)


第844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

《改正》平16法147


(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)


第845条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

《全改》平11法149
《改正》平16法147


(後見人の解任)


第846条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

《全改》平11法149
《改正》平16法147


(後見人の欠格事由)


第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。


一 未成年者

二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

三 破産者

四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

五 行方の知れない者

《全改》平11法149
《改正》平16法147

 

第2款 後見監督人

 
(未成年後見監督人の指定)


第848条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(後見監督人の選任)


第849条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。

《改正》平11法149
《改正》平16法147
《改正》平23法061


《1条削除》平23法061


(後見監督人の欠格事由)


第850条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

《改正》平16法147


(後見監督人の職務)


第851条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。


一 後見人の事務を監督すること。

二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。

三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。

四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

《改正》平16法147


(委任及び後見人の規定の準用)


第852条 第644条、第654条、第655条、第844条、第846条、第847条、第861条第2項及び第862条の規定は後見監督人について、第840条第3項及び第857条の2の規定は未成年後見監督人について、第843条第4項、第859条の2及び第859条の3の規定は成年後見監督人について準用する。

《改正》平11法149
《改正》平16法147
《改正》平23法061

 

第3節 後見の事務

 
(財産の調査及び目録の作成) 


第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

《改正》平16法147

 

2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

《改正》平16法147


(財産の目録の作成前の権限)


第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

《改正》平16法147


(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)


第855条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。

《改正》平16法147

 

2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。

《改正》平16法147


(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)


第856条 前3条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

《改正》平16法147


(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)


第857条 未成年後見人は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147
《改正》平23法061


(未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)


第857条の2 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。

《追加》平23法061

 

2 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。

《追加》平23法061

 

3 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

《追加》平23法061

 

4 家庭裁判所は、職権で、前2項の規定による定めを取り消すことができる。

《追加》平23法061

 

5 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足りる。

《追加》平23法061


(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)


第858条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

《全改》平11法149
《改正》平16法147


(財産の管理及び代表)


第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

《改正》平16法147

 

2 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

《改正》平16法147


(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)


第859条の2 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

《追加》平11法149

 

3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

《追加》平11法149


(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)


第859条の3 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

《追加》平11法149
《改正》平16法147


(利益相反行為)


第860条 第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

《改正》平16法147


(支出金額の予定及び後見の事務の費用)


第861条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。

《改正》平16法147

 

2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。

《追加》平11法149


(後見人の報酬)


第862条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

《改正》平16法147


(後見の事務の監督)


第863条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。

《改正》平16法147

 

2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(後見監督人の同意を要する行為)


第864条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条第1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第1号に掲げる元本の領収については、この限りでない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

 

第865条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。

《改正》平16法147


(被後見人の財産等の譲受けの取消し)


第866条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第20条の規定を準用する。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定は、第121条から第126条までの規定の適用を妨げない。

《改正》平16法147


(未成年被後見人に代わる親権の行使)


第867条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

2 第853条から第857条まで及び第861条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。

《改正》平16法147


(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)


第868条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(委任及び親権の規定の準用)


第869条 第644条及び第830条の規定は、後見について準用する。

《改正》平16法147

 

第4節 後見の終了

 
(後見の計算)


第870条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

《改正》平16法147

 

 

第871条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。

《改正》平16法147


(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)


第872条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

2 第20条及び第121条から第126条までの規定は、前項の場合について準用する。

《改正》平16法147


(返還金に対する利息の支払等)


第873条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。

《改正》平16法147

 

2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

《改正》平16法147


(委任の規定の準用)


第874条 第654条及び第655条の規定は、後見について準用する。

《改正》平16法147


(後見に関して生じた債権の消滅時効)


第875条 第832条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。

《改正》平16法147

 

2 前項の消滅時効は、第872条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。

《改正》平16法147

 

第6章 保佐及び補助
 
《1章追加》平11法149

 
第1節 保 佐

 
(保佐の開始)


第876条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。

《全改》平11法149
《改正》平16法147


(保佐人及び臨時保佐人の選任等)


第876条の2 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。

《追加》平11法149

 

3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。

《追加》平11法149


(保佐監督人)


第876条の3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求によって、又は職権で、保佐監督人を選任することができる。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

2 第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

《追加》平11法149


(保佐人に代理権を付与する旨の審判)


第876条の4 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

3 家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

《追加》平11法149
《改正》平16法147


(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)


第876条の5 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

2 第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条及び第863条の規定は保佐の事務について、第824条ただし書の規定は保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。

《追加》平11法149

 

3 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第832条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。

《追加》平11法149

 

第2節 補 助

 
(補助の開始)


第876条の6 補助は、補助開始の審判によって開始する。

《追加》平11法149
《改正》平16法147


(補助人及び臨時補助人の選任等)


第876条の7 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。

《追加》平11法149

 

3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。

《追加》平11法149


(補助監督人)


第876条の8 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

2 第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第850条、第851条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第851条第4号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。

《追加》平11法149


(補助人に代理権を付与する旨の審判)


第876条の9 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

2 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。

《追加》平11法149


(補助の事務及び補助人の任務の終了等)


第876条の10 第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条、第863条及び第876条の5第1項の規定は補助の事務について、第824条ただし書の規定は補助人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

2 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第832条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。

《追加》平11法149

 

第7章 扶 養

 
(扶養義務者)


第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

《改正》平16法147

 

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

《改正》平16法147

 

3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

《改正》平16法147


(扶養の順位)


第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

《改正》平16法147


(扶養の程度又は方法)


第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

《改正》平16法147


(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)


第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

《改正》平16法147


(扶養請求権の処分の禁止)


第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。

《改正》平16法147

 

第5編 相 続

 
第1章 総 則

 
(相続開始の原因)


第882条 相続は、死亡によって開始する。

《改正》平16法147


(相続開始の場所)


第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。

《改正》平16法147


(相続回復請求権)


第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。

《改正》平16法147


(相続財産に関する費用)


第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

《改正》平16法147

 

2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。

《改正》平16法147

 

第2章 相続人

 
(相続に関する胎児の権利能力)


第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

《改正》平16法147


(子及びその代襲者等の相続権)


第887条 被相続人の子は、相続人となる。

《改正》平16法147

 

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

《改正》平16法147

 

3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

《改正》平16法147

 

 

第888条 削除


(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)


第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。


一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

《全改》平16法147

 

2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。

《改正》平16法147


(配偶者の相続権)


第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

《改正》平16法147


(相続人の欠格事由)


第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。


一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

《改正》平16法147


(推定相続人の廃除)


第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

《改正》平16法147


(遺言による推定相続人の廃除)


第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

《改正》平16法147


(推定相続人の廃除の取消し)


第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

《改正》平16法147

 

2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

《改正》平16法147


(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理)


第895条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。

《改正》平16法147

 

2 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。

《全改》平16法147

 

第3章 相続の効力

 
第1節 総 則

 
(相続の一般的効力)


第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

《改正》平16法147


(祭祀に関する権利の承継)


第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

《改正》平16法147

 

2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

《改正》平16法147


(共同相続の効力)


第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

《改正》平16法147

 

 

第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

 

第2節 相続分

 
(法定相続分)


第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。


一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

《改正》平16法147
《改正》平25法094


(代襲相続人の相続分)


第901条 第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定は、第889条第2項の規定によって兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

《改正》平16法147


(遺言による相続分の指定)


第902条 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

《改正》平16法147

 

2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。

《改正》平16法147


(特別受益者の相続分)


第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

《改正》平16法147

 

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

 

3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

《改正》平16法147

 

 

第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

《改正》平16法147


(寄与分)


第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

《改正》平16法147

 

2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

 

3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

《改正》平16法147

 

4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

《改正》平16法147


(相続分の取戻権)


第905条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

《改正》平16法147

 

2 前項の権利は、1箇月以内に行使しなければならない。

《改正》平16法147

 

第3節 遺産の分割

 
(遺産の分割の基準)


第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

《改正》平16法147


(遺産の分割の協議又は審判等)


第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

《改正》平16法147

 

2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

 

3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

《改正》平16法147


(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)


第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

《改正》平16法147


(遺産の分割の効力) 


第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

《改正》平16法147


(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)


第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

《改正》平16法147


(共同相続人間の担保責任)


第911条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。

《改正》平16法147


(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)


第912条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

《改正》平16法147

 

2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

《改正》平16法147


(資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)


第913条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。

《改正》平16法147


(遺言による担保責任の定め)


第914条 前3条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

《改正》平16法147

 

第4章 相続の承認及び放棄

 
第1節 総 則

 
(相続の承認又は放棄をすべき期間)


第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

《改正》平16法147

 

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

《改正》平16法147

 

 

第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

《改正》平16法147

 

 

第917条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(相続財産の管理)


第918条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

《改正》平16法147

 

2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。

《改正》平16法147

 

3 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

《全改》平16法147


(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)


第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

《全改》平16法147

 

3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。

《追加》平16法147

 

4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

《改正》平16法147

 

第2節 相続の承認
 
《節名改正》平16法147

 
第1款 単純承認

 
(単純承認の効力)


第920条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。

《改正》平16法147


(法定単純承認)


第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。


一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

《改正》平16法147

 

第2款 限定承認

 
(限定承認)


第922条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

《改正》平16法147


(共同相続人の限定承認)


第923条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

《改正》平16法147


(限定承認の方式)


第924条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

《改正》平16法147


(限定承認をしたときの権利義務)


第925条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。

《改正》平16法147


(限定承認者による管理)


第926条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。

《改正》平16法147

 

2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

《改正》平16法147


(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)


第927条 限定承認者は、限定承認をした後5日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。

《全改》平18法050

 

3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

《追加》平18法050

 

4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。

《追加》平18法050


(公告期間満了前の弁済の拒絶)


第928条 限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

《改正》平16法147


(公告期間満了後の弁済)


第929条 第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

《改正》平16法147


(期限前の債務等の弁済)


第930条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。

《改正》平16法147

 

2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。

《改正》平16法147


(受遺者に対する弁済) 


第931条 限定承認者は、前2条の規定によって各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

《改正》平16法147


(弁済のための相続財産の換価)


第932条 前3条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

《改正》平16法147


(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)


第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条第2項の規定を準用する。

《改正》平16法147


(不当な弁済をした限定承認者の責任等)


第934条 限定承認者は、第927条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第929条から第931条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。

《改正》平16法147

 

3 第724条の規定は、前2項の場合について準用する。

《改正》平16法147


(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)


第935条 第927条第1項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。

《改正》平16法147


(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)


第936条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。

《改正》平16法147

 

2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。

《改正》平16法147

 

3 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。

《改正》平16法147


(法定単純承認の事由がある場合の相続債権者)


第937条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。

《改正》平16法147

 

第3節 相続の放棄
 
《節名改正》平16法147


(相続の放棄の方式)


第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

《改正》平16法147


(相続の放棄の効力)


第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

《改正》平16法147


(相続の放棄をした者による管理)


第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

《改正》平16法147

 

2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

《改正》平16法147

 

第5章 財産分離
 
《章名改正》平16法147


(相続債権者又は受遺者の請求による財産分離)


第941条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。

《改正》平16法147

 

2 家庭裁判所が前項の請求によって財務分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

《改正》平16法147

 

3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。

《追加》平17法087


(財産分離の効力)


第942条 財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受ける。

《改正》平16法147


(財産分離の請求後の相続財産の管理)


第943条 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。

《改正》平16法147

 

2 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

《全改》平16法147


(財産分離の請求後の相続人による管理)


第944条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。

《改正》平16法147

 

2 第645条から第647条まで及び第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

《改正》平16法147


(不動産についての財産分離の対抗要件)


第945条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

《改正》平16法147


(物上代位の規定の準用)


第946条 第304条の規定は、財産分離の場合について準用する。

《改正》平16法147


(相続債権者及び受遺者に対する弁済)


第947条 相続人は、第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。

《改正》平16法147

 

2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第941条第2項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

《改正》平16法147

 

3 第930条から第934条までの規定は、前項の場合について準用する。

《改正》平16法147


(相続人の固有財産からの弁済)


第948条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先だって弁済を受けることができる。

《改正》平16法147


(財産分離の請求の防止等)


第949条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。

《改正》平16法147


(相続人の債権者の請求による財産分離)


第950条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。

《改正》平16法147

 

2 第304条、第925条、第927条から第934条まで、第943条から第945条まで及び第948条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第927条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。

《改正》平16法147

 

第6章 相続人の不存在

 
(相続財産法人の成立)


第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

《改正》平16法147


(相続財産の管理人の選任)


第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。

《改正》平16法147


(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)


第953条 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。

《改正》平16法147


(相続財産の管理人の報告)


第954条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。

《改正》平16法147


(相続財産法人の不成立)


第955条 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。

《改正》平16法147


(相続財産の管理人の代理権の消滅)


第956条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

《改正》平16法147

 

2 前項の場合には、管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。


(相続債権者及び受遺者に対する弁済)


第957条 第952条第2項の公告があった後2箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

《改正》平16法147

 

2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。

《改正》平16法147
《改正》平17法087
《改正》平18法050


(相続人の捜索の公告)


第958条 前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。

《改正》平16法147


(権利を主張する者がない場合)


第958条の2 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

《改正》平16法147


(特別縁故者に対する相続財産の分与)


第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

《改正》平16法147

 

2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

《改正》平16法147


(残余財産の国庫への帰属)


第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。

《改正》平16法147

 

第7章 遺 言

 
第1節 総 則

 
(遺言の方式)


第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

《改正》平16法147


(遺言能力)


第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。

《改正》平16法147

 

 

第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

 

第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。


(包括遺贈及び特定遺贈)


第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。

《改正》平16法147


(相続人に関する規定の準用)


第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

《改正》平16法147


(被後見人の遺言の制限)


第966条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。

《改正》平16法147

 

第2節 遺言の方式

 
第1款 普通の方式

 
(普通の方式による遺言の種類)


第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

《改正》平16法147


(自筆証書遺言)


第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

《改正》平16法147

 

2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

《改正》平16法147


(公正証書遺言)


第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。


一 証人2人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(公正証書遺言の方式の特則)


第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。

《追加》平11法149

 

3 公証人は、前2項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に附記しなければならない。

《追加》平11法149
《改正》平16法147


(秘密証書遺言)


第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。


一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

三 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

《改正》平16法147

 

2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

《改正》平16法147


(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)


第971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

《改正》平16法147


(秘密証書遺言の方式の特則)


第972条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。

《追加》平11法149

 

3 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。

《改正》平11法149


(成年被後見人の遺言)


第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に附記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(証人及び立会人の欠格事由)


第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。


一 未成年者

二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族

三 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(共同遺言の禁止)


第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。

《改正》平16法147

 

第2款 特別の方式

 
(死亡の危急に迫った者の遺言)


第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。

《追加》平11法149

 

4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

《改正》平16法147


(伝染病隔離者の遺言)


第977条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

《改正》平16法147


(在船者の遺言)


第978条 船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

《改正》平16法147


(船舶遭難者の遺言)


第979条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

《改正》平16法147

 

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。

《追加》平11法149
《改正》平16法147

 

3 前2項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147

 

4 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

《改正》平11法149


(遺言関係者の署名及び押印)


第980条 第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。

《改正》平16法147


(署名又は押印が不能の場合)


第981条 第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。

《改正》平16法147


(普通の方式による遺言の規定の準用)


第982条 第968条第2項及び第973条から第975条までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。

《改正》平16法147


(特別の方式による遺言の効力)


第983条 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。

《改正》平16法147


(外国に在る日本人の遺言の方式)


第984条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。

《改正》平16法147

 

第3節 遺言の効力

 
(遺言の効力の発生時期)


第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

《改正》平16法147

 

2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

《改正》平16法147


(遺贈の放棄)


第986条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

《改正》平16法147

 

2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

《改正》平16法147


(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)


第987条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

《改正》平16法147


(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)


第988条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

《改正》平16法147


(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)


第989条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。

《改正》平16法147

 

2 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。

《改正》平16法147


(包括受遺者の権利義務)


第990条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。

《改正》平16法147


(受遺者による担保の請求)


第991条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

《改正》平16法147


(受遺者による果実の取得)


第992条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

《改正》平16法147


(遺贈義務者による費用の償還請求)


第993条 第299条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。

《改正》平16法147

 

2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。

《改正》平16法147


(受遺者の死亡による遺贈の失効)


第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

《改正》平16法147

 

2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

《改正》平16法147


(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)


第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

《改正》平16法147


(相続財産に属しない権利の遺贈)


第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

《改正》平16法147

 

 

第997条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。

《全改》平16法147

 

2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

《全改》平16法147


(不特定物の遺贈義務者の担保責任)


第998条 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。

《改正》平16法147

 

2 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。

《改正》平16法147


(遺贈の物上代位)


第999条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。

《改正》平16法147

 

2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第243条から第245条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。

《改正》平16法147


(第三者の権利の目的である財産の遺贈)


第1000条 遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

《改正》平16法147


(債権の遺贈の物上代位)


第1001条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。

《改正》平16法147

 

2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。

《改正》平16法147


(負担付遺贈)


第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

《改正》平16法147

 

2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

《改正》平16法147


(負担付遺贈の受遺者の免責)


第1003条 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

《改正》平16法147

 

第4節 遺言の執行

 
(遺言書の検認)


第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

《改正》平16法147

 

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

《改正》平16法147


(過料)


第1005条 前条の規定によって遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

《改正》平16法147


(遺言執行者の指定)


第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

《改正》平16法147

 

2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

 

3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。


(遺言執行者の任務の開始)


第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

《改正》平16法147


(遺言執行者に対する就職の催告)


第1008条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。

《改正》平16法147


(遺言執行者の欠格事由)


第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

《改正》平11法149
《改正》平16法147


(遺言執行者の選任)


第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

《改正》平16法147


(相続財産の目録の作成)


第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

《改正》平16法147

 

2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

《改正》平16法147


(遺言執行者の権利義務)


第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

《改正》平16法147

 

2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

《改正》平16法147


(遺言の執行の妨害行為の禁止)


第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

《改正》平16法147


(特定財産に関する遺言の執行)


第1014条 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

《改正》平16法147


(遺言執行者の地位)


第1015条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。

《改正》平16法147


(遺言執行者の復任権)


第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

《改正》平16法147

 

2 遺言執行者が前項ただし書の規定によって第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。

《改正》平16法147


(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)


第1017条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

《改正》平16法147

 

2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。


(遺言執行者の報酬)


第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。

《改正》平16法147

 

2 第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

《全改》平16法147


(遺言執行者の解任及び辞任)


第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。

《改正》平16法147

 

2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。


(委任の規定の準用)


第1020条 第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

《改正》平16法147


(遺言の執行に関する費用の負担)


第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

《改正》平16法147

 

第5節 遺言の撤回及び取消し
 
《節名改正》平16法147


(遺言の撤回)


第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

《改正》平16法147


(前の遺言と後の遺言との抵触等)


第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。

《改正》平16法147


(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)


第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

《改正》平16法147


(撤回された遺言の効力)


第1025条 前3条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

《改正》平16法147


(遺言の撤回権の放棄の禁止)


第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。

《改正》平16法147


(負担付遺贈に係る遺言の取消し)


第1027条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

《改正》平16法147

 

第8章 遺留分

 
(遺留分の帰属及びその割合)


第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。


一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

《改正》平16法147


(遺留分の算定)


第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。

《改正》平16法147

 

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

《改正》平16法147

 

 

第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

《改正》平16法147


(遺贈又は贈与の減殺請求)


第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

《改正》平16法147


(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)


第1032条 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定によって定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。

《改正》平16法147


(贈与と遺贈の減殺の順序)


第1033条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。

《改正》平16法147


(遺贈の減殺の割合)


第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

《改正》平16法147


(贈与の減殺の順序)


第1035条 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。

《改正》平16法147


(受贈者による果実の返還)


第1036条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。

《改正》平16法147


(受贈者の無資力による損失の負担)


第1037条 減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。

《改正》平16法147


(負担付贈与の減殺請求)


第1038条 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。

《改正》平16法147


(不相当な対価による有償行為)


第1039条 不相当な対価をもってした有価行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。

《改正》平16法147


(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)


第1040条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。

《改正》平16法147


(遺留分権利者に対する価額による弁償)


第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

《改正》平16法147

 

2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。

《改正》平16法147


(減殺請求権の期間の制限)


第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

《改正》平16法147


(遺留分の放棄)


第1043条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

《改正》平16法147

 

2 共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


(代襲相続及び相続分の規定の準用)


第1044条 第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。

《改正》平16法147